特定不妊治療費助成制度
特定不妊治療費助成制度とは、不妊治療を受けられる方の経済的な負担を減らすため、高額な医療費がかかる体外受精・顕微授精に要する費用の一部を助成する制度です。 国が実施する『不妊に悩む方への特定治療支援事業』に基づき、都道府県、指定都市、中核市が実施主体となり運営を行っています。
助成を受けることができる方
●所得制限
- 平成31年4月1日以降に開始した「1回の治療」につきまして、所得制限を905万円未満に緩和しました。
●年齢制限(初回申請時)
- 妻が39歳以下 通算6回の申請が可
- 妻が40歳~42歳 通算3回の申請が可
- 妻が43歳以上 申請不可
これは都道府県または市区町村がそれぞれ独自に実施していますので、対象となる治療や助成内容、対象要件が異なります。
主な必要書類(自治体などにより異なります)
- 「特定治療支援事業」の「申請書」(ご自身で記載)
- 「特定治療支援事業」「受診等証明書」(当院が記載)
- 戸籍上婚姻をしている夫婦であることが確認できる書類(未婚・事実婚の方は申請不可)
- 住所を確認できる書類
- 市町村発行の所得証明書
- 領収書
各自治体の助成内容変更について
各自治体で助成事業内容の改正等が行われる場合がございます。
改正内容は各自治体により異なりますので、当院ではお答えできかねます。ご自身にて各自治体窓口(区役所、市役所、保健所など)へお問い合わせいただくか、各自治体のホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。